東証側の原因
その一方、みずほ証券は早期段階より、東証担当者とも連絡をとっており、注文の取り消しを依頼するなどの対策を取っていたが、結局「注文の取消」が東京証券取引所に受け付けられなかった。
この点について、東証は当初、取り消す注文を特定する際に、「1円61万株売りの注文」ではなく、有効な価格、すなわちストップ安の価格で「57.2万円61万株売りの注文」と指定するべきであり、これに従わなかったみずほ証券側に全面的責任があると説明した。しかし、決済システムの仕様を確認した上で、数日後に以下の点が明らかになった。
仕様上は「1円61万株売りの注文を取り消し」を東証側システムで「57.2万円61万株売りの注文を取り消し」と読み替えて受け容れるべきである事
取り消し注文については、みずほ証券に手続き上のミスが無かった事
プログラムにミスがあり、上記仕様を満たさなかったことから、取り消し注文が受け容れられなかった事、
最初の誤発注では「1円61万株売り」を「有効な価額の下限で61万株売り」と読み替える「みなし処理」が行われたが、「みなし処理」による注文を処理中は取消しが受け付けられないプログラムになっていたこと。
注)「みなし処理」を行わない注文では、処理中でも取消しができる。
これにより、誤発注を取り消せなかったのは「東証の対応ミス」「東証システムの不具合」であることが判明した。システムの不具合について、東証は「システム納入業者」へ、損害賠償を請求することを検討するとした。
wikipediaより
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