証券会社の利益返還
発注ミスによる損害としてはあまりに巨額であり、また他社の錯誤・過失につけこむことが「火事場泥棒的な行い」との批判が自民党などからおこった。与謝野金融担当大臣は「誤発注を認識しながら買い注文を出すことは法的には問題はない」とした上で「顧客の注文を取り次ぐのではなく、自己売買部門で間隙(かんげき)をぬって売買するのは証券会社として美しい話ではないと思う」と述べた。
それらの発言を受けるような形で、東京証券取引所などの関係機関は、この事件で利益を得た証券会社に対し、自主的な利益の返還を提案した。
12月14日にはUBS、日興コーディアルグループ、モルガン・スタンレー・ジャパン、リーマン・ブラザーズ証券グループ、クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券、野村証券の6社が利益返還に応じる構えをみせ、その他の中堅証券会社も追随する動きを見せた。
翌年2月になって、返還方法については、直接みずほ証券に対して返還するのではなく(贈与となるため)、「株式市場安定のための基金創設」や、「公的団体への寄付」に利益を充てる方向で調整されている。一方で、その後に態度を保留させる証券会社も出てきた。
利益を得た証券会社や投資法人としても、ジェイコムで得た利益を確定的なものとして、他の銘柄の損失補てん(損きり)などに充当したケースなどもあるはずであり、安易な利益返還はできないのは当然であろう。また、証券会社や投資法人などにとっても、自社の「株主・出資者の利益」を最優先にしないと訴訟を起こされかねない、という事情もあると考えられる。
wikipediaより
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