株主の権利
株主の権利は学問上、その性質に応じて自益権(直接的な経済的利益の享受を目的とする権利)と共益権(会社経営への参画を目的とする権利で、いわゆる経営参加権)に分類される。自益権はそのすべてが一株でももっていれば行使できる単独株主権であるが、共益権には一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない少数株主権もある。会社法においては105条その他に規定がある。以下に主な自益権と共益権をあげる。
自益権
利益配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式買取請求権など。
共益権
株主総会における議決権(旧商法241条1項、会社法308条1項)、株主総会決議取消訴訟の提起権(旧商法247条、会社法831条1項)や株主代表訴訟提起権(旧商法267条以下、会社法847条以下)など。
なお、種類株式制度の導入により、権利内容に何ら制限のない通常の株式(普通株式)に対して、保有する株式の種類によっては権利の内容が異なる株式も存在する(例えば、議決権を行使できる事項が限定される株式などがある)。

wikipediaより


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