概要
従来の株数を1とした比率で表され、例えば「1:3」の場合、1株に対して2株が無償で、基準日(会社法183条2項1号)に株主名簿に記載された株主に対し配られることになる。持株数は3倍になるが、(理論的には)株価は1/3になるので、資産の総額自体は変わらず、またすべての株主の持株数が均等に増加するので持分比率の変動もない。よって、日本法においては、株式併合の場合と異なり、株主総会の特別決議までは法上要求されない(会社法180条2項、183条2項、309条2項参照)。取締役会設置会社においては、株主総会の通常決議すら不要であり、取締役会の決議のみで分割が可能である。
実際の例では、1:1.1(かつての言い方でいう1割無償)などの形が多い。分割によって発生した単元株式数以下の株式については、会社への買取を請求することができる(株式買取請求権、会社法192条1項)。
wikipediaより
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