沿革・歴史
以前は株式配当や無償交付、無償増資とも呼ばれており、商法上も株式分割と株式配当、無償交付は個別に規定が存在していたが、平成3年(1991年)の商法改正で株式分割に統一された。これは、「株主の所有する株式が分割により増加すること」と「株主に対し持株数に応じて一定割合の株式を無償に交付すること」が新株を発行するという点においては法的には同一の事象であるからと説明される。なお、平成17年2005年に成立、公布された新会社法では、185条で新たに株式無償割当てという概念が登場している。これは、種類株式が制度化されたに伴い、異種の株式の交付を、従来の株式分割の概念でとらえることが困難になったためである。

wikipediaより


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